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Home > 大磯町議会 6月定例会最終日

2009年 06月 12日

大磯町議会

本日は6月4日に総務建設常任委員会に付託されました陳情・議案につきましての委員長報告を行いました。

議題1)陳情第4号 「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書に関する陳情書について
議題2)陳情第6号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情について

【関連】総務建設常任委員会

総務建設常任委員会の内容を整理し、本日の委員長報告にて報告いたしました内容を 下記にて掲載させていただきます。


議題1)陳情第4号 「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書に関する陳情書について

総務建設常任委員会 委員長 16番議員 土橋秀雄でございます。
6月2日の本会議初日に付託されました、陳情第4号のご報告を申し上げます。
6月4日 午前9時より審査をいたしました。
委員は7名全員が出席、傍聴議員は2名、一般傍聴は2名、町側からは 町長・副町長・担当課長・担当職員が出席。

陳情第4号「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書に関する陳情書を審査いたしました。
陳情提出者は 日本労働者協同連合会センター事業団 神奈川事業本部本部長 田中 雅子氏であります。
1. 陳情第4号の趣旨は
「協同労働の協同組合」は、この協同組合に参加する人すべてが、協同で出資し、協同で経営するという協同で働く形をとっており、「働くこと」を通じて、「人と人のつながりを取り戻し、コミュニティーの再生を目指す」活動を続けています。その歴史は20年から30年におよび、介護・福祉サービスや子育て支援、障害者や若者就労支援、公共施設の管理、オフィスビルの総合管理など地域に密着した事業活動に取り組むのと同時に、現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠が無いため、「自分達の働き方に見合った〝法人格〟がほしい」、「〝労働者〟として法的保護が受けられるような社会的認知をしてほしい」と、法律の整備を求めるものです。
2. 陳情事項としては、
「協同労働の協同労働法」の制定に向け、国会での徹底した議論と 速やかな制定を求める意見書を、政府 及び 関係行政官庁に提出をしてください。
というものです。

議会事務局より、陳情書の朗読・補足説明があり、引き続いて陳情者からの陳情の趣旨についての補足説明をいただき、陳情者に対して質疑を行ないました。
主な質疑をここに申し上げます。

問)法人格が無いと困る?という点をもう少し説明を
答)協働労働の働く場所を確保する為には、例えば、ビルメンテナンス、介護事業など、法人格が無いと請け負う資格が無いというのが現状で、社会福祉法人やNPOの登録が必要になる。個人が出資しての協働労働という形なので、そのことが委託事業の障害となっている。

問)いただいた県内マップでみると、鎌倉と川崎で廃品回収業となっているが、その内容は
答)鎌倉、川崎については、協働労働が最初は失業者対策でスタートした。法人格は無い。事業所から出るゴミを他の事業所(同業者)と共存して行なっている。

問)20~30年近く法人化が認められずに経ってしまったと言うが。
答)現在は10万人働いている。法制化の動きは ここ10年くらいのこと。最初は主に中高年の労働対策としてスタートし、サービスのジャンルも広がり、若者から高齢者までがこの協働で働くようになった。今、運動の高まりを実感できるところまで来た。やっと国会に法案を上程と言うところまで近づいた。

問)賛同する国会議員も177名との事だが、呉越同舟だから意見統一が出来ないのか。
答)呉越同舟というより「雇用関係が無いのに労働者として認める」という労働基準法と会わない部分がネックになっている。仕事を続ける上では 労災などで労働基準の適用も必要。現在国会でも動いていただいている。

問)なぜ協働(協同)なのか。NPOとか法人の資格で行なえばよいのでは?協同組合法の必要性、また、その意義は?
答)東京に全国組織の本部があり、そこの理事会で全体的(全国的)な事業形態の報告などがあり、法人の形態はできてはいる。デイサービス・訪問介護やヘルパー講座など、有志が集まり、事業所を借り、…全て自分たちで行なう。出資金は1口5万円だが、事業を始めるときなどは全国(本部)の協同基金も活用する。自分たちで出資し、全員に全てを説明(毎月)、「経営公開」をしている。NPOとはちょっと性格が違う。法的根拠を得て税率などでJAなどと同じ待遇を期待している。

問)いままでの法人との違いは?
答)今。同じ協同組合ということで、生協やJAを出したが、それらとは違う。

問)諸外国の例は
答)ヨーロッパでは ほとんどの国が法制化している。先進国では日本だけといえるかもしれない。

質疑を終了し 討論に入りました。

討論1
私は始めて この様な働き方があって、こういう働き方を社会が認め、利益追求ではなく、自分たちで社会のニーズ と 自分たちのニーズに合った働き方を認めていく事は大事。採決

討論2
各自治体の行財政改革が進み、指定管理者制度の導入も求められている時であり、法人格を取得され、そこに参加しやすい。状況を推進して行くことは 今の時代必要。採択。

討論3
私もNPOとか参加している。このような働き方は非常に良いと思っております。働く人達の目指す 安心して働ける法制度が出来る事は良い事。

討論を終結し 採決に入りました。
採択の結果、賛成者全員の採択となり、陳情第4号「協同労働の協同組合方」の速やかな制定を求める意見書に関する陳情書につきましては 採択と決しました。


議題2)陳情第6号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情について



陳情第6号「神奈川県最低賃金改定等についての陳情」を審査いたしました。
陳情提出者は 日本労働組合総連合会 神奈川連合会 西湘地区連合 代表者 議長 斎藤 政和氏であります。

1. 陳情第6号の趣旨は

  1.  1神奈川県最低賃金の諮問・改革を早期に行なうこと。とりわけ「同一価値労働同一賃金」の観点に立ち 一般労働者の賃金水準への接近を基本に、その改定を図ること。また、特定最低賃金の改定にあたっては、基幹産業の組織労働者の賃金水準への接近を基本に、その改定を図ること。
  2.  最低賃金にあたっては、地方最低賃金審議会の自主性を尊重するとともに、本来あってはならない最低賃金以下の労働者をなくすために、その趣旨 及び 内容の周知徹底を強化すること。
  3.  昨年改正された最低賃金法上、特に生活保護との整合性が明確にされたことから、早期に生活保護を下回らない「生活できる最低賃金」となるよう適切な対応を早期に示すこと。
  4.  目安制度については、見直し年であることから、制度のあり方に関する検討を図るとともに、上げ幅だけでなく絶対額を重視した審議を行ない、それを踏まえた目安を示すことが出来るよう検討を行なうこと。

2. 陳情事項としては、
2009年度の神奈川県最低賃金の諮問・改定について、国に対して意見書提出を求めるものです。

議会事務局より、陳情書の朗読、その後の補足説明によると、過去3年 大磯町議会に於いては
H18 は 机上配布
H19 は 趣旨採択
H20 は 採択し意見書を提出しております。

町側からの補足説明によると 神奈川県の地域別の最低賃金は 平成20年度に改正され、766円となっております。
19年度より30円アップ、産業別の賃金は7種類あり、おおむね10円程度のアップとなっておりますとの説明がありました。

引き続きまして質疑を行ないました。
主な質疑をここに申し上げます。

問)生活保護を下回らないという点につきまして、例を挙げてお示しください。
答)生活保護費につきましては 月いくらという規定は無いようですが、目安として 1人当たり 他の制度を含めて 12万~13万が目安になっているようです。最低賃金766円で 1日8時間、22日働くとすると 13万4,816円、水準に達する。

問)その金額の基準はあるのか
答)生活保護との関係で 特にこれという基準は ないと思う。県では、県知事の諮問機関である「神奈川地方最低賃金審議会」が毎年答申をしていて、そこで去年答申した金額がその金額である。今年度については5月28日に審議会が開かれたが、その時の内容はまだ判らない。

問)陳情に「同一労働同一賃金」とあるが
答)職種が違っても同じ内容の労働なら、そこに賃金格差を設けないという主張と判断する。

質疑を終了し 討論に入りました。

討論1
昨年度は採択しております。本年度は特に最低賃金法が改正されて 労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことが出来るように 生活保護との整合性が明確にされた。現在年収200万円以下は 6人に1人と言われております。働く場も無く大変厳しい労働条件の中にあります。私は採択と致します。

討論を終結し 採決に入りました。
採択の結果、賛成者全員の採択となり、陳情第6号「神奈川県最低賃金改定等についての陳情」につきましては 採択と決しました。



決議案「可燃ごみ収集事業者決定についての調査に関する決議」

決議案「可燃ごみ収集事業者決定についての調査に関する決議」に対する賛成討論を行ないました。

【関連】決議案「可燃ごみ収集事業者決定についての調査に関する決議」




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