本日は12月2日議会初日に総務建設常任委員会に付託され、12月4日審議されました陳情2件、議案2件の委員長報告を行いました。
- 陳情第18号「所得税法56条廃止の意見書を国にあげることについての陳情」
- 陳情第20号「生沢プール跡地を含めた広場」を地域の広場とする事についての陳情
- 議案第49号「地方教育行政の組織 及び 運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例」
- 議案第51号 大磯町観光条例
陳情第18号「所得税法56条廃止の意見書を国にあげることについての陳情」
総務建設常任委員会 委員長 16番議員 土橋秀雄でございます。
12月2日の本会議初日に付託されました、陳情第18号のご報告を申し上げます。
12月4日 午前9時より審査をいたしました。
委員は7名全員が出席、傍聴議員は4名、一般傍聴は22名、町側からは 町長・副町長・担当部長・担当職員が出席。
陳情第18号「所得税法56条廃止の意見書を国にあげることについての陳情」を審査いたしました。
陳情提出者は 平塚民主商工会婦人部 平塚市八重咲町24-35代表者 婦人部長 高瀬 初江氏であります。
1. 陳情第18号の趣旨は
所得税法第56条「配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しない」(条文要旨)により、確定申告時の経費である支払い給与として認められていません。
税法上では青色申告と青色専業者の申請をすれば、家族の給与を経費にできますが、同じ労働に対して青色と白色で差をつける制法自体が矛盾しています。
家族従業員の人材を保障するために、所得税法56条を廃止してほしいとの趣旨であります。
2. 陳情事項としては
所得税法56条を廃止するよう、国に意見書をあげて下さい。
というものです。
議会事務局より、陳情書の朗読・補足説明があり、次い続いて陳情者からの陳情の趣旨についての補足説明をいただき、質疑を行ないました。
主な質疑をここに申し上げます。
問)大磯町として個人営業者が青色・白色として申請すると思いますが、青色と白色の比率はどの位か。
答)町内で確定申告をしている個人事業者は3,275件。その内訳は 青色 1,592件、白色は1,683件です。青色と白色の違いにつきましては、大まかに言いますと 青色の場合は細かに帳簿をつけている。白色はそれ以外の方という事になります。
質疑を終了し 討論に入りました。
討論1
青色申告は帳簿が大変ではあるが、キチンと申告する事により税の負担が軽く安くなる。今は会計ソフトも発達しているし、事業所に於いて指導も丁寧に教えてくれる。事業をしている以上は申告は義務である。56条をただ廃止すると言うのは、今後 税制はどうなるのか明らかではない。不採択としたい。
討論2
所得税は自治体を支える国民の義務である。大磯町は青色申告の町として、全体に明朗な良い社会になるよう 皆が義務を行なうべきで、56条廃止には反対します。よって不採択。
討論を終結し 採決に入りました。
陳情第18号「所得税法56条廃止の意見書を国にあげることについての陳情」は全員不採択となり、採択の結果 不採択と決しました。
陳情第20号「生沢プール跡地を含めた広場」を地域の広場とする事についての陳情
付託されました 陳情第18号に続きまして、陳情第20号「生沢プール跡地を含めた広場」を地域の広場とする事についての陳情を審査いたしました。
陳情提出者は 生沢区長 岩崎 候橘氏を代表とし、元生沢区長、生沢西、水利組合長、生沢森林組合 組合長、生沢長寿会会長 18名であります。
1. 陳情第20号の趣旨は
「生沢プール跡地を含めた広場」は 江戸時代初期に生沢地区住民を中心に勤労奉仕で潅漑用水の貯水池として築造され、その後「生沢西の池」は潅漑用水のために利用されると共に、生沢地区をはじめ 国府地区の住民の方々のための憩いの場として 昭和40年代後半まで利用してきました。
昭和48・49年に 大磯町はプール設置のための埋め立て計画を立案し、生沢地区は 国府地区の小中学校をはじめ 地域住民のためのプールであればと同意をしたものですが、平成20年3月末に 給排水管の老朽化による水漏れを理由に「町営生沢プール」を閉鎖し、平成20年7月に行政財産から普通財産に移行しました。
この広場では 毎年「どんど焼き」「盆踊り大会」、生沢長寿会も毎月2~3回 健康の推持、会員の親睦のグランドゴルフ等も開催し、「生沢プール跡地を含めた広場」は生沢住民はもとより 近隣住民にとってもかけがえの無い土地であります。
2. 陳情事項としては
「生沢プール跡地を含めた広場」を、公園的な広場として整備すること。
というものです。
議会事務局より、陳情書の朗読、その後 町からの補足説明は「町長と語る集いに於きまして 地元の皆さんのご意見・ご要望も数多く頂いております。町としては 本日の陳情の審査結果に基づきまして 跡地につきましては そのあたりを決めていきたいと考えております」というものです。陳情者から1344名の署名簿を提出され、又 補足説明を頂き、質疑を行ないました。
主な質疑をここに申し上げます。
問)生沢プール廃止に伴い 当初 地元に伝える時に 民間活力の導入、民間への貸し出しの話もあったと 陳情者から聞いたが、町側としては 今現在 全くの白紙であると考えてよいのか。
答)プールが廃止された事により 行政財産から普通財産に切り替わりました。6月の町長と語るつどいでは 解体後の跡地利用は未定と話しました。普通財産になりますと 行政改革でも あまり利用促進が図られない土地につきましては ぜい肉そぎ落とすという意味で 普通財産をどんどん処分している状態です。一概にはいえない場合もあり 特に 陳情の場所は 調整地域であり、市街化地域にある普通財産とは事情が違う。又 生沢の人達が言う通り 土地の取得の経過があり、他の普通財産・行政財産とは種類が異なるという事で、現在 町としては白紙である。
問)1344名の陳情の署名があった今、この陳情に対し 町長の考えは。
答)上空に6万ボルトの高圧線が通っている。電磁波については直接的な影響は無いと私は思うが 災害が発生し 電線が切れてプールに落ちた場合は危険であり、議会でも度々指摘をされた。又 プールも使用に耐えない状況であり、大改修を行なわないと危険。教育委員会は 環境と防災の点も考え合わせて プールは新たに場所を設定して作ったほうが良いと言う事になった。跡地につきましては 町有地である以上は責任を持って慎重に対応をしたい。今現在は全くの白紙である。
問)この土地のこれからの利用については 生沢の地域住民と話し合いを重ねて、その後 用途を考えるのか。
答)1344名の方の陳情の重みは充分私も承知している。それを含め 地域の方と使い方については協議していきたい。
問)3月21日 教育委員会課長 他1名が生沢区長の所に行き、生沢プールを閉鎖し 売却して民活利用すると話した事は事実か。
答)3月21日の段階で どの様な話をしたのかは把握していない。売却などについて具体的に決めておりませんし、白紙未検討である。
問)普通財産に切り替えた後の対応について 町づくりの観点から目的がなく 白紙の状態で良いか。
答)財産が移った事により 管理上の問題がある。教育委員会で管理予算がなく 維持していく事が出来ない。プールの廃止が決まった以上 あのままでは危険である。慎重に検討するために普通財産にした。
問)長い時間がかかって なぜ地域との話し合いが持たれなかったのか。
答)町長と語るつどいの中で お答えさせていただきました。白紙状態で地元の方との話し合いは出来なかった。
問)廃止理由としてプールの老朽化と同時に 上空に通っている高圧線の問題がある。町の管理する土地として 今後 誰に貸すにしても 町はこの様な点をどの様にクリアしていくのか。
答)調整区域の中にある普通財産である 町所有の財産としては 珍しい。市街化区域にある普通財産は売却という結論が出るのですが、高圧線は敷地を斜めに横断している状態であるので、高圧線下では建物は建てられない。仮に公園であっても 高圧線から離れた所に構造物を作ることになろうと思われます。町にとっても高圧線に一番苦慮している点である。
問)高圧線の事は気にかけている事は分かりました。最終的には 危険なのか 安全なのか、災害の際 電線が切れる時は 自動的に電源がストップする装置が 東電で設置されるのか。町側として東電にどの様にアタックしていくのか。
答)その点が第一ハードと考えているので、町側としては責任を持って供給元に確認し 調査をしていきたい。
問)調査した結果を踏まえて、地元の皆さんにご理解を頂いた上で話し合ってもらいたい。
答)あらかじめ調査をいたし 十分現状を踏まえた上で 地元の皆様と話し合いをしていきたい。
質疑を終了し 討論に入りました。
討論1
採択したい。過去のいきさつを聞き、1344名の方の要望は伝わる。地域の思いを尊重した上で 話し合いをしながら進めてほしい。
討論2
採択。町側の対応がキチッとされてこなかった事が問題を大きくした。地域対策委員会もあるという事なので 大磯町の町民にとっても全体に良い活用が図られるよう希望します。
討論3
採択。陳情を評価したい。広い面積があるので 地域にとらわれる事なく 町全体にとっても良い活用方法を考えてほしい。
討論を終結し 採決に入りました。
採択の結果 賛成者全員の採択となり、陳情第20号「生沢プール跡地を含めた広場」を地域の広場とする事についての陳情は採択と決しました。
議案第49号「地方教育行政の組織 及び 運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例」
総務建設常任委員会 委員長 16番議員 土橋秀雄でございます。
9月2日の本会議初日に一括付託されました、議案第49号・議案第50号についての審査を行ないました。
l 議案第49号 地方教育行政の組織 及び 運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づく職務権限の特定を定める条例
① 制定の概要は「地方教育行政の組織 及び 運営に関する法律」の改正による職務枚限の特例により、学校教育以外のスポーツに関する事務を市町村長が行なうことが可能となり、制定するものである。
l 議案第50号 大磯町課設置条例
① 制定の概要は 機構改革により 部制を廃止し、新たに課制を導入する為 現行の大磯町部等設置条例を廃止し、関連条例の規定の改正を行なうものである。
両議案とも来年4月1日より 現町長が行なおうとしております。 機構改革を進めるための条例となりますので、一括審査となりました。
町側からの資料もあり、直ちに質疑を行ないました。
主な質疑をここに申し上げます。
問)増え続ける医療費抑制のために スポーツの振興を促進する組織を設置すると議案が出されておりますが、医療費抑制の町のデータをお示しください
答)具体的なデータは 今 持っておりませんが、行革の中でも再三申し上げておりますが、国保の関係の伸び・一般会計からの繰出し金 億単位で伸びている。全体的に医療費の伸びが著しく 再三 行革の中でもご指摘を頂いている。
問)スポーツもいいが、それ以前にむしろ生活習慣病・食生活とか 日常生活の自己管理が重要問題。スポーツに力を入れるよりは 自己管理できる人間、食事に注意をするとか 病気にならない等、町民に啓発することが先ではないか。
答)国民健康保険医療費、後期医療費等、介護を含めて 10何億円、全て医療費に当たっている。町も 予防介護などを進めております。基本的には町民の方々にも健康になっていただきたい。町も食育の計画も進めております。食育の関係でも 専門化がスポーツを導入する事によって 工夫が出来ると考えております。スポーツ関係を教育委員会から町部局に 運動の関係を福祉部門と連携し 健康スポーツの普及を計っていきたい。
問)49号の議案上程は 教育委員界との話し合いは出来ていたのか。
答)教育委員会としては 経過といたしまして 7月の定例会・10月に勉強会・11月17日 第3回臨時会で協議し、11月19日例例会で承認し 町側と議会に了承報告で回答しております。
問)教育委員会から 町部局にスポーツが移り、仕事量が町部局に負担がかからないか。
答)子供の関係は 学童保育等 足並みをそろえて 教育委員会に移りました。現在行なっている人員は 持ってこなければと認識、基本的にバランスを考えている。
問)体協との話し合いはどのようになっているか。
答)スポーツ関係の体協・体育指導員、先月に話し合いの機会を持たせていただき 機構改革に伴う内容など 報告いたしました。内容としては 既存のものが変わるのではなく、スポーツの振興から より目的を広く、スポーツに取り組みやすい広場の提供など、お願いいたしました。
問)組織図の観光推進室には 専門的な人を再任用等 計画はあるのか。
答)機構の上では 施設管理は環境経済課、観光推進室では 企画・宣伝・内外にPRするための業務と考えております。現在 議案を審議中。任期付職員は可決しておりますので、総務部と調整を図り 専門的職員の配置は考えたい。話題の中では有ります。
問)49条の教育委員会としての全体の意見は。
答)スポーツ部門を町長部局へ移行については 町民の健康増進をより一層計る事で 同意を頂いております。機構改革で 子育て関係が教育委員会に来る事についても 原案に同意しますと言う事ですが、町長の職務権限・事務・委任・執行するに当たって、仕事量に関わる人員の適正配置を要望と 規則など整備して 執行体制の充実を望みますと 一緒に意見を書かせていただいております。
問)「すぐやる室」は何名の配置を考えているのか。どのような形か。スタートを慎重に。
答)現在調整をしております。基本的には現場での作業が多くなりますので、町の現業職員の配置転換を含めて 統括する職員と考えております。4月1日スタートとなりますので、きちっと整備して行きたい。
問)議案50号 部長が廃止され 課長制となる。給与形態はどのようになるのか。部長の管理職手当ては 課長に適用するのか。町長と副町長の権限は どの様になるのか。
答)部長権限の仕事は 基本的には 課長へ移行する。人事関係の部長の休暇届等は 全部 副町長ではなく、人事担当の課長に権限を移すとか議論を重ねている。基本的には 課長の権限を強化する。管理職手当てについては 現在ベースのままですが、議案が通ったら今後検討しなければいけないと考えている。
町長と副町長の関係で 既に副町長がやるべき業務はルール化されている。部長の決裁は基本的には課長に責務がシフトされる予定ですが、事務決済の中では どうしても副町長に決済していただくべき内容も出てくる。その部分が増えるのかなと考えております。
問)組織はピラミッド型が普通。副町長に全ての課がまとまっている。副町長が全部の課を統率し管理。町長と副町長の権限を明確に示してもらいたい。政策会議・議会対応は?管理はスリムになっているようだが、副町長1人で出来るのか。
答)政策会議・幹部会議は基本的に政策課で取りまとめて行く。広聴関係もここに集約させる。町民からのデータも集まってくると同時に 首長の考えもここで整理され 横断的に対応して行きたい。助役から副町長に替わった時期に 法律で 政策に関することについて事務委任を規則で定めて大磯町もやって来た。副町長の業務は 基本的に今の形は変わらない。
問)組織図に消防本部となっているが、消防長は。組織は。
答)消防本部に消防長が置かれ、指示系統は 町長・副町長と 従来どおりである。
問)事務決算規程について 財務関係 130万以下が課長、部長は1000万円以下の決裁となっていたが、今後誰が決済するのか。
答)今後財政サイドと会計サイドと良く調整し、検討して行くものと思いますが、基本ラインは課長に写す内容です。
問)組織からすると 副町長に相談することになるが 行政の停滞化にならないか。
答 町長)4人の部長でやって来たものが 11人の課長でやることになる。課長の仕事は順次下へ降ろし 事務の分散となる。統括課長を設けて 部門ごとにやる事を考えている。一極集中ではなく 分散型と考えている。
問)5つの室を設置する、その中「すぐやる室」の名前は町民から誤解を招くのではないか。町民はすぐやってもらうと受け止める。「緊急相談室」とか 名称の変更は考えられないか。
答 町長)フットワークが悪いと対話集会でも言われている。「すぐ行く室」ということのイメージでしたが、これからも名称を検討させてもらう。
問)職員の意見集約・意識を変える為、どの様に進めてきたのか。
答)昨年度 全課ヒヤリング、今年度3回 意識調整・ヒヤリングを進めてきた。260人体制になると 一つのかたまり。動きの良いコンパクトな組織にしていく考えである。
問)室の位置づけをはっきりさせよ。室長は課長職か。課長との権限関係は。
答)室長は課長職で決裁権を持つことになる。業務に関しては 課長に準じた職責を持って頂き、課にとらわれず 自由に動ける。
問)組織の配置換えで 教育委員会は現行の場所では 狭くて無理。1階の情報公開の書類スペースあるし 町民が使いやすいように考えているのか。
答)教育委員会の子育ては4階では不便ですので 1階を検討している。経済観光課との入れ替えを考えている。その他の部分としては ほとんど入れ替えなしで 税務課も町民課も 保険も今のまま。保健センターにつきましては 現在の児童の関係が子育てと一緒になりますので、いわゆる 幼稚園が1階に移ってくる。あまり大きな移動はなく 移動しても同じフロアー内がほとんど。
問)情報公開は総務課に移るが、町民としては 3階よりも1階で見れるのが良い。
答)情報公開コーナーは そのままで考えている。
問)教育次長が事務方として執務決済等を行なっていたその部分が 直接 教育長に移行する機構。教育長の仕事が増大する事を どの様に考えているのか。
答)教育次長職は 今後も位置づけられている。機構には出ていませんが、教育委員会には 次長職は変わらず置きます。
質疑を終了し 討論に入りました。
討論1
私は賛成。部長制度廃止は大変難しい機構改革。職員にも 仕事の範囲など理解できない所があると思う。職員モチベーションが重要。4月から こういう形で運営した時 ほころびも見えてくると思うが、勇気を持って手直しをする必要がある。組織には柔軟性が大切である。
討論2
議案49号・50号 反対いたします。議案49号 地方教育行政の組織 及び 運営について 職務権限の特例を定める条例。私は 今までどおり教育委員会の中の 生涯学習課で扱う事で この目的は達成できると思う。議案50号 大磯町 課設置条例 分かって着た事はございますが 総括課長を置くとか 見えない部分があり、部制の廃止と言うのは 却って 副町長に権限が集中して 行政の停滞が起きかねない。行政サービスの向上・迅速性等 大磯町に求められているものに逆行する。
討論3
賛成。町長が公約でフラットな組織を作って これからの地方分権化に応じた 新しい町の体制整備をする姿勢としてよく分かる。期待をいたします。
討論4
賛成。町民の目線に立った 機構改革をする事で、今後 少子高齢化や 職員の定数削減等を考えての 機構改革ですので賛成。
討論5
反対します。庁内組織はピラミッド型が必要である。町長・副町長が10課を束ねるという事は 難しい。
討論6
議案49号・50号 賛成します。ここまでヒヤリング等やっての結果ですので、特に 課設置条例など 重要6項目に沿ったものを踏まえて 職員さんは研修・勉強 大変だったと思いますが、意識改革も含めて頑張ってほしい。
以上で討論を終結し 採決に入りました。
議案第49号「地方教育行政の組織 及び 運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例」は 賛成者4名、反対者2名で可決。
議案第50号「大磯町課設置条例」は 賛成者4名、反対者2名で可決。
両議案とも 原案通り可決されました。
議案第51号 大磯町観光条例
総務建設常任委員会に付託されました、議案第51号 大磯町景観条例のご報告を申し上げます。
この条例は 町固有の良好な景観の保全 又は 創出を 町民等との協働により進めるため、景観計画の策定 及び その推進に向けた体制等の整備・運用について 条例を制定するものであります。
町側からの資料もあり、直ちに質疑を行ないました。
問)「第2条の8項 工作物」建築物に付属し… と有りますが、具体的には 看板で良いか。
「第6条 滞在者の責務」観光等で 大磯町を訪れる人に「良好な景観の形成に関する施策に協力するものとする」とあるが、どの様に周知させるのか。
「第6条 町長は良好な景観の形成を推進する為 必要があれば技術的な支援 又は 予算の範囲に於いて 財政的な支援を行なうことが出来る」とあるが、どの様な考えか。
答)2条の工作物は 看板ではなく、煙突等 建物に付属する工作物の事を指している。6条 滞在者等の周知については、滞在者のマナーも景観に重要な影響を与えるという事で、今後 公報等により周知を図る。38条 財政的支援については 生垣奨励制度の拡充 と シンボルツリーの苗木の配布・植栽する形の緑の支援という事で考えているが、他では 今ある維持管理についての支援も考えていきたい。
問)38条 財政的支援については
答)生垣奨励制度の拡充とシンボルツリーの苗木の配布。他の市町村でも緑地の関係の補助がかなりされている。今は植栽する緑の支援と言う事で考えているが維持管理についての支援も考えていきたい。建物の中の支援については、支援がなければ 維持が難しい。どの様な支援が出来るか検討していきたい。
問)滞在者に周知していただくのに 公報というのはどういうものか。
答)ホームページ・タウン誌等により周知を図る。観光案内所・町の施設の中にパンフレット等 置くなど 考えていきたい。
問)景観条例概要に 必要に応じて 景観アドバイザーに意見を求める事と記載があるのか。アドバイザー委嘱するメンバーの決め方は。
答)景観アドバイザーは建築・土木・都市企画・彩色等 専門家と学識経験者にお願いしていきたい。審議会の中にも 専門的な人がいると思われるが、メンバーは公募ではなく 直接お願いしたい人をリストアップして お願いしたいと思っている。任期は2年となっておりますが、再任は防げないと規程している。
問)概要に 大磯景観応援団とあるが、内容は。
答)H17年、18年度公募町民を主体とした 大磯町の景観を考える会議があり それを発展させて行く考えで設けた組織である。構成メンバーは 公募町民は当然といたしまして 景観計画を運営して行くために 他の市町村の事例等 研究し、景観専門分野の学生と専門家にお願いをしたいと考えている。町の景観と言うことで、地元で活動している団体を加え 10人~20人くらいを考えていきたい。景観応援団は 景観を考える会のボランティアとして活動をお願いしていく。
問)景観を考える会・応援団の具体的な活動内容は。
答)大磯の景観資源の調査。情報収集を行ない 相当の成果を挙げて頂きました。景観カルテは新規作成、修正、追加など 継続的に行なっていくことを考えている。今後の良好な景観の形成に必要な 町への提案、町民の方への普及・啓発活動・景観に関する制度の研修等、幅広く 自主的に行なっていただきたいと考えています。
問)大磯景観応援団の予算措置は。
答)景観を考える会はボランティアですが、最低限 野外活動などもございますので、県ボランティア共済保険 1人につき600円程度かかる。H21年度予算措置をしている。
問)支援に対して、どの様なものを対象にしていくのか。どの様に考えて行くのか。
答)良好な景観の推奨に歴史的建造物など 景観樹木などの支援をしていくものと思っています。それと共に住民の方が 町をどのようにしていくのか。例えば清掃活動を継続的に行なったりする そういった事が 周辺の景観とあいまって 良好な景観作りの推進になっていくと考えます。町全体を一般地区と景観形成重点地区に分けて考え、重点地区の役割としては 他のモデル的な地区として考えている。
問)大磯町景観条例は どこを参考にして作成したのか。
答)H16年の景観法の施行以来 先行自治体が全国的に多くあります。神奈川県内でも10以上の自治体で制定されており、それら全ての情報を参考に致しております。
質疑を終了し 討論に入りました。
討論1
賛成。H17.2.8 大磯町も景観行政団体に登録したと聞き、大変期待をしてきた。来年4月に この条例施行されるに当たって 周知を図りたい。
討論2
賛成。これを実行し より良い大磯町の景観形成に役立たせてほしい。業者などに中身を周知徹底させる事が重要である。
討論3
賛成。パブリックコメント等で 町民や専門家の意見を取り入れて役立てた点を評価したい。
討論4
賛成。40条に及ぶ条例の策定は 長い期間を費やしてご苦労様でした。
討論を終結し 採決に入りました。
議案第51号 大磯町観光条例は 全員賛成となり、原案通り可決と決しました。
以上で 総務建設常任委員会の報告を終わらせていただきます。










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