と き:平成21年5月23日 午後1時30分~
ところ:大磯町保健センター研修室
講 師 (財)地方自治総合研究所所長 辻山 幸宣 氏(つじやま・たかのぶ)
1994年 中央大学法学部教授 2006年 (財)地方自治総合研究所所長
現在、中央大学大学院客員教授、早稲田大学法学部・同大学院法学部研究科 講師
わがまちの憲法をつくろう 「ー自治基本条例って何だー」
現在、大磯町は自治基本条例策定スケジュウル(案)を平成21年5月15日
議員全員協議会にに示し、説明されたばかりです。
概 要
近年、地方分権が推進され、国や県と市町村は対等の関係を持つようになり、
行政運営に関する町の「意思」が問われる時代となってまいりました。
自治基本条例は、町における自治に基本条例や、行政の基本ルールなどを定め
ることにより、地域の事は地域で決め、地域の将来像を自らが描き、
地域の個性化を生かしたまちずくりを主体的に進めていくため、また、
行政への町民参加システムを保障し、主権が町民にあることを条例化
しようとするものです。
講 演の内容は
※広がる 自治基本条例制定の動き
※住民による地域運営が求められる理由
※行政による解決の限界(財源・職員・公権力)
※変わる住民の意識
※自治基本条例の目指すもの
※ルール策定過程とその後の論点
大変勉強になりました、一言町に言わせていただけるなら、
制定の後は、町は専決事項と言う事は無しにしていただき、
全てを明らかにし、議会と町民に、正しい説明をし、行政運営をされる事を、
願います。
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